
再建築不可というのは、建物を新築によって建てることができない土地となっています。
現在ある建物を取り壊してしまえば、再建築することができず、建築基準法に定められている道路において、敷地が2m以上接していない場合に関しては建物による建替えや、増築や改築をすることができません。
なお、道路において2m以上接していたとしても、その道路においては法定外道路による通路や路地による場合も同様に再建築することができません。
なお、再建築不可に関する物件については売却することができます。
しかし、その状態で売却していくよりは、再建築することができるようになるかどうかについて調査しながら、その結果次第によって方向性を決めても遅くはないでしょう。